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店舗の賃貸借契約書の意義
店舗の賃貸借契約書は、賃貸におけるお互いの約束事項を、民法に基づいて作成し書面化するものです。この契約には、どちらか 一方にだけ有利、不利があるというものではなく、お互い納得しての合意事項を書面で残すものです。
店舗の賃貸借契約書は、非常に大切なことが取り決められ、記載されているので、すべてをよく読み理解した上で、署名捺印をしなければなりません。
店舗の賃貸借契約の場合は、通常、営業業種が決められるので特に注意をしなければなりません。店舗の賃貸借契約の締結にあたり、特に重要なチェック点は次のとおりです。
(1)物件の場所、所在地を確認
(2)契約する物件の大きさ、内、外装等の確認
(3)契約期間がいつからいつまでか確認
(4)家賃以外にもかかる費用の確認。(敷金・手数料・共益費他)
(5)更新の際の手続き方法、費用
(6)解約する際の手続き方法、費用の精算方法
(7)営業業種の確認
(8)特記事項、特約事項の確認
店舗の賃貸借契約書の雛形
一般的な店舗賃貸借契約書は、次のような形式で作成されます。
「店舗賃貸借契約書」
賃貸人 山田太郎(以下、「甲」という。)と賃借人 田中次郎(以下、「乙」という。)とは、次の通り店舗賃貸借契約を締結する。
第1条 甲は別紙記載の甲の所有に係る店舗(以下、「本件店舗」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
第2条 賃貸借期間は平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までとする。
第3条 賃料は月額金〇〇〇〇円とし、乙は毎月末日までに翌月分を賃貸人の指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
2 甲は経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の家賃との比較等によりその賃料が不相当となったときは、賃料の増額をすることができるものとする。
第4条 乙は、本契約の履行を担保するため、敷金として金〇〇〇〇円也を甲に預託するものとする。
第5条 乙は、本件店舗を○○○○以外の目的には使用しないものとする。
第6条 乙は、本件店舗を改装することができるものとするが、本件店舗の柱、屋根、土台、壁等の主要部分に変更を加えることはできないものとする。
第7条 乙につき、次の場合の一つに該当する事由があったときは、甲は何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できる。
(1)2か月分以上賃料が滞納されたとき
(2)その他本契約に違反したとき
第8条 本件店舗に関する公租公課及び電気、水道、ガス等の使用料は、全額乙が負担する。
第9条 本契約終了後は、乙は本件店舗を賃貸借成立当時の原状に復した上で、甲に完全に明け渡すものとする。
第10条 甲及び乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決するものとする。
第11条 前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
氏名 山田太郎 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
氏名 田中次郎 印