02テナント店舗の賃貸借契約時に必要なお金の最近のブログ記事
店舗物件を賃貸借するときには、その契約時に様々なお金が必要になります。基本的なことですが、知らないであわててしまうよりも、しっかりと事前に確認しておきましょう。
この保証金という方式は、高額な建設資金を捻出するために、借り主側に協力を求める建設協力金の発想で使われ出した方法です。保証金は、借り主側の不利益を避けるための、権利を保全する性格が強いものといえます。
元の売り手に権利を返して権利金が返却されるということは原則的にはありません。最近の店舗の賃貸借契約では、賃貸借の権利だけを売買することはほとんどありません。
売買の場合は売り主、買い主双方が売買総額の3%プラス6万円をそれぞれ不動産業者に支払います(ただし売買価格が400万円以下の場合は、200万円までは5%、200万円を超えるものは4%)。賃貸の場合は、月額賃料の0.5ヶ月分を借り主、貸し主がそれぞれ払う事となっていまが、実際には、借り主側から家賃の1ヶ月分を受領し、貸し主側から受領しないところが多いのが実情です。
店舗物件の賃貸借時の保証金
店舗物件を賃貸借する際には、保証金が必要になります。この保証金は、借りる側(賃借人)が貸主側(賃貸人)に、賃貸借契約の時に預け入れするお金のことです。賃貸借契約の期間満了などで解約する時には、一括で返済されるのが一般的です。この保証金という方式は、高額な建設資金を捻出するために、借り主側に協力を求める建設協力金の発想で使われ出した方法です。保証金は、借り主側の不利益を避けるための、権利を保全する性格が強いものといえます。
店舗物件の賃貸借時の敷金
店舗物件を賃貸借する際には、保証金が必要になります。この敷金は、賃借人が賃貸人に、賃貸借契約をする時に預けるお金で、解約時には返却されます。保証金と違う点は、敷金は賃料を滞納した場合にその賃料分に充てたり、解約時に借りる前の状態に原状回復するための費用に当てたりする事が多く、貸主側の保全の性格が強いものといえます。しかし、最近では、敷金の代わりに保証金を預ける場合も多く、また敷金と保証金の両方を預けるものもあります。店舗物件の賃貸借時の権利金
店舗物件を賃貸借する際には、権利金が必要になります。不動産の賃貸借における権利金とは、その物件の賃貸権を買うお金の事で、第3者に売買することもできます。元の売り手に権利を返して権利金が返却されるということは原則的にはありません。最近の店舗の賃貸借契約では、賃貸借の権利だけを売買することはほとんどありません。
店舗物件の賃貸借時の礼金
店舗物件を賃貸借する際には、礼金が必要になります。この礼金は、賃貸借のお礼として賃借人から賃貸人に払うお金で、返却されないお金となります。礼金は敷金や保証金と同時に支払われることがほとんどですが、入居者の減少などによって礼金を不要とする賃貸借のケースも出てきています。店舗物件の賃貸借時の仲介手数料
店舗物件の賃貸借を不動産業者を通した場合には、仲介手数料が必要になります。仲介手数料は、不動産業者を通して不動産の売買や賃貸契約を行った場合に、その不動産業者に支払う手数料で、金額は宅地建物取引業法に定められています。売買の場合は売り主、買い主双方が売買総額の3%プラス6万円をそれぞれ不動産業者に支払います(ただし売買価格が400万円以下の場合は、200万円までは5%、200万円を超えるものは4%)。賃貸の場合は、月額賃料の0.5ヶ月分を借り主、貸し主がそれぞれ払う事となっていまが、実際には、借り主側から家賃の1ヶ月分を受領し、貸し主側から受領しないところが多いのが実情です。