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賃貸テナント店舗の原状回復

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 賃貸物件の原状回復については、賃借人と賃貸人との間でトラブルが発生することがしばしばあります。

 賃貸店舗の破損等の修繕については、法的にオーナーが負担するのが原則です。オーナーが収受する賃料は、賃借人の通常の使用・収益に対する対価として修繕費用なども含まれているはずであるという建前によるものです。したがって、賃賃貸借契約において「原状回復義務の特約」が定められていない限りは、賃借人に原状回復義務は発生しません。

  また、賃貸借契約書に原状回復の特約条項を記載したからといって、賃借人はどんな原状回復義務でも負うわけではありません。本来はオーナーが負担するべき修繕費用などを借主負担とするものですから、通常の使用に伴って生ずる自然的消耗は原状回復義務の対象となりません。

 しかし、この特約についての明確な説明をした上で両者の合意がなされているならば、原状回復特約によって自然損耗・経年劣化についても賃借人にその修繕費用を負担させることができます。適切な説明と合意がなければ、原状回復特約は、効力が認められない場合があります。

 また、いくら当事者間で合意があったと認められても、例えば「賃借人は、本物件をその費用と責任で、本物件の竣工当時の状態に復した上で賃貸人に明け渡す」などという明らかに社会的妥当性を逸脱するような内容では公序良俗違反として、その合意は無効とされます。

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