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テナント店舗造作譲渡料

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 最近の店舗賃貸借契約では、賃貸権や営業権だけの譲渡がほとんど認められていません。このため、せっかく高い内装工事をしても、解約すれば無駄になってしまう可能性もあることから、考え出されたのが造作譲渡の方法です。

 これは賃貸店舗の造作や備品を、賃借人の承諾を得て、新たな賃借人に売り渡す費用のことで、いわゆる居抜き店舗の賃貸借の際によく見ることができるものです。譲渡する側は、すべての造作、備品を譲渡してもよく、自分の譲渡したいものだけを譲渡することも可能です。

 造作備品を購入する側としては、造作備品自体が使用可能なのか、数量が足りているのか、あるいは自分がイメージする店舗にマッチするのかなど細かくチェックすることが大切です。

 店舗の場合は、内部にその店舗用の造作がほどこしてあり、備品があります。この造作と備品を売買する契約が造作譲渡契約です。造作譲渡は、あくまで前の賃借人と新しい賃借人との間で行うもので、賃貸人との賃貸借契約とは別のものです。しかし、実際には賃貸借契約を結ぶと賃借権が発生するので、あえて造作譲渡契約書を作成しない場合もあります。

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