03期間満了前のテナント契約解除の最近のブログ記事

 店舗賃貸借契約期間の満了前に契約が解除されることは、よほどのことがない限り、極めてまれなことです。

 借地借家法26条1項では「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」とされており、期間満了の1年前から6ヶ月前までであれば、契約解除を自由に申し出ることができるかのように思われます。

 しかし、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

 とされており、正当な理由がなく、一方的に店舗の賃貸借契約を賃貸人が解除することはできません。しかし、家賃を何か月分も滞納するなど賃貸借契約を守らなければ、契約を解除されても文句は言えません。また、賃借人に近隣に迷惑をかける行為があったり、違法行為や不法行為を行った時などには、店舗の賃貸借契約を賃貸人が解除することができます。

 例えば、分譲マンションの1階にある賃貸のスナックが県条例に違反して、深夜3時までカラオケ騒音を撒き散らし、何度も注意を受けながらも繰り返していた事例で、賃貸人の契約解除と建物の明け渡しが裁判所で認められています。

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